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国は文書の分量がどの程度あったとしても実費負担はなく、行政文書1件につき300円の手数料のみとなっている。
実費負担で手数料を取らない方が安そうでいいかと思っていたが、ページ数が増えたときのことを考えると、場合によっては国の1件300円の方が良い気がする。
まれに分量が多い請求はあるが、公文書開示請求も保有個人情報開示請求もCD-Rであれば1枚80円になるので、金額が300円以上になることが頻発しているわけではない。
考え方として、同じ人が何回も大量の開示請求をしても、枚数が何枚になっても300円というのは濫用的なものの温床になってしまう可能性もあるかと思う。
死者についての情報は、別途考慮するという話があったが、個人情報の定義に死者は入れないが何か手当をするということか。
個人情報の定義には入らないが、現行制度では死者の情報を含んでいるため、現行と同じような形で保護していけるよう検討する。
具体的には、死者本人は開示請求できないため、相続人が、例えば子どもが親の個人情報を開示したいというときにということか。
死者の情報が生存する個人に関する情報でもあるという場合には、生存する個人の情報として保護されると法で規定されているため、そういった範囲以外のところで問題がないか検討したい。
問題があるかどうかを検討すると、死者の情報はほぼ相続人の情報と見なせる感じもする。
どういった死者の個人情報を取り扱っているか等、確認した上で検討したい。

引き続き、事務局より回答案について説明後、審議を行なった。
今回の条例改正については、個人情報の保護に関する法律の改正内容を踏まえ、法律上許容される範囲で現行の個人情報保護制度を維持するものであり、妥当であると認められると回答することで了承された。