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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正
1 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針を定めなければならないこととする。
2 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問等によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施する者が作成・申請した当該事業に関する計画を、福祉事務所を設ける市区町村の長等が認定する制度を創設することとする。
3 生活保護の実施機関は、2の認定を受けた一定の事業者から当該認定に係る賃貸住宅に入居する被保護者の住宅扶助費の代理納付を希望する旨の通知を受けたときは、原則、代理納付を行うこととする。
4 住宅確保要配慮者居住支援法人が行う業務として、賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における賃貸借契約の解除並びに居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと等を追加することとする。
5 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資する家賃債務の保証に関する業務を行う者を国土交通大臣が認定する制度を創設することとする。
6 地方公共団体は、単独で又は共同して、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者により構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会を置くように努めなければならないこととする。
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正
終身賃貸事業に係る都道府県知事の認可手続において、事業認可申請書の記載事項として賃貸住宅の位置等を不要とすること等により、当該事業に用いる賃貸住宅を特定することを要しないこととする。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。